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ヒュース王国 憲法第二十四条 婚姻

成人の儀―特別侍従―   ヒュース王国 憲法第二十四条 婚姻  一項 婚姻は双方の純潔によって認められる。  二項 婚姻中に純潔を失った場合は、離縁しても他者と婚姻することはできない。  三項 これら条項は、男女間の婚姻にのみ適用される。   ヒュース王国 直系継承伝 機密一条  一項 王子として生まれた者は成人の儀によってのみ、成人を認められる。  二項 成人の儀は、相手役・特別侍従の後孔への子種の注入によって行い、王や宮廷長官をはじめとする立会人の確認によって終了する。  三項 成人の儀について知る者は、決して他言してはならない。  四項 特別侍従は必ず男でなければならない。また、その男根を失うこととなるが、本人とその家族が不自由なく生涯を過ごせることを保障する。

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