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離婚の条件
片側もしくは両側が、夫婦をこれ以上継続できないと認め、精霊樹に祈り誓うことで、夫婦関係を解除することができる。(離婚)
この時、この夫婦に与えられた雄性雌性は解除され、生殖能力を失う。再度、生殖能力を得るには、誰かと夫婦関係を結ばなければならない。
またこの時、片側が、夫婦関係の継続を願っても、片側が強く継続を拒絶する場合、離婚が成立する。
またこの時、両側が、夫婦関係の解除に迷い、不本意である場合、離婚は成立しない。
離婚成立後、別のものと婚姻した場合、必ずしも先の婚姻と同じ性を得られるとは限らない。
同じものと婚姻した場合も、必ずしも先の婚姻と同じ性を得られるとは限らない。(ただし大体は同じ性となる)
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