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退役繁殖可能個体 外部居住及び養育契約書
退役繁殖可能個体 外部居住及び養育契約書
国家繁殖管理施設における所定の勤めを完了した繁殖可能個体(以下「甲」という)と、甲の外部居住及び生活を支援する適合Alpha(以下「乙」という)は、以下の各条項を遵守するものとする。
第一条 用語の定義
本契約において使用する用語の意義は、以下のとおりとする。
一、「第一性」とは、出生時に確認される解剖学的性別をいう。
二、「第二性」とは、Alpha、Beta、Omegaその他の区分により分類される生理学的性質をいう。
三、「繁殖可能個体」とは、自然妊娠及び自然分娩による出生児の出産が可能であると国家繁殖管理局が認定した個体をいう。
四、「揮発性誘引物質」とは、主としてOmega個体の生殖活動に伴い分泌される揮発性化学物質及びこれに類する生理活性物質をいう。
五、「外部居住」とは、国家繁殖管理施設その他指定管理区域の外部において、甲が生活の本拠を置くことをいう。
六、「出生児」とは、甲を母体として出生した児童をいう。
七、「適合Alpha」とは、甲との生理学的適合性について国家所定の検査を受け、適合判定を受けたAlpha個体をいう。
第二条 契約の目的
1.本契約は、甲が繁殖可能個体としての所定の勤めを完了した後、国家繁殖管理施設の管理区域外において生活するために必要な諸条件を定めるものである。
2.甲の外部居住は、乙による私的な所有、譲渡、取得その他これらに類する権利を意味するものではない。
3.甲は独立した人格を有する個人として扱われ、その身体、財産、労働及び意思決定について、乙はこれを不当に制限してはならない。
第三条 外部居住の許可条件
甲は、所定の医療処置及び退役手続きを完了した場合に限り、管理区域外における居住を許可される。外部居住許可の取得に際しては、以下の条件を満たすものとする。
一、所定の繁殖業務を完了していること。
二、出産を予定する場合、出産後の指定医療処置について同意していること。
三、揮発性誘引物質の恒常的な分泌を抑制するための処置を受けていること。
四、定期的な内分泌検査その他、指定された健康管理を継続すること。
五、乙が甲の生活を維持するために必要な居住環境及び経済的基盤を有すること。
第四条 出産及び生殖器官摘出
1.甲が外部居住を希望し、かつ自己の意思により妊娠・出産を選択した場合、その出産は原則として一回を限度とする。
2.出生児の性別及び第二性は、出産回数の上限に影響を及ぼさない。
3.出産後、甲は指定医療機関において卵巣その他、揮発性誘引物質の分泌に関与する生殖器官の摘出処置を受けるものとする。当該処置は、甲が管理区域外で生活するための必要条件とする。
4.なお、出生児がAlpha、Omega、Beta、その他いずれの性を有する場合においても、本条の適用を免れない。
第五条 出生児の性別判定及び身柄移管
1.出生児について、出生後速やかに第一性(解剖学的性別)及び第二性の判定を実施するものとする。
2.出生児が「第一性が女性」である場合、または「第二性がOmega」である場合、当該児童は将来の生殖資源保護のため国家繁殖管理局の管理対象として指定され、指定期日までに国家へ移管される。 乙及び甲は、当該移管を妨げてはならない。
3.移管後の児童の居住地、養育環境、教育内容及び個人情報については、国家機密として取り扱われる。乙及び甲は、当該児童の所在を第三者に開示、探索、公開その他の方法により特定しようとしてはならない。
第六条 出生児の家庭養育
1.出生児が「第一性が男性」かつ「第二性がOmega以外(AlphaまたはBeta)」である場合に限り、甲は指定された養育期間において、当該児童を自己の居住区域において養育することができる。
2.甲の身体的状態、出生児の発育状況その他の事情により、甲による養育が困難と判断された場合、国家繁殖管理局は必要な支援を行うことができる。
3.乙は、甲の同意なく出生児を国家繁殖管理施設その他の第三者へ譲渡してはならない。また、出生児を将来の繁殖資源として扱うこと、第二性を理由として差別すること、又はその意思に反して生殖に関する処置を行うことを禁ずる。
第七条 機密情報の取り扱い
甲の第二性、過去の繁殖履歴、医療情報及び遺伝情報は、国家が定める機密情報として取り扱う。乙は、甲の同意なくこれらを第三者に開示してはならない。ただし、医療、安全保障、出生児の管理その他、国家が必要と認める場合はこの限りではない。
第八条 生活及び経済的支援
1.乙は、甲が外部居住区域において安全かつ継続的な生活を営むために必要な住居、食料、衣類、医療その他の生活基盤を確保するものとする。
2.甲の生活費その他必要経費については、乙が負担することを原則とする。
3.ただし、甲自身の財産、退役給付金、就労収入その他の資産について、乙はこれを管理又は処分する権利を有しない。
第九条 就労及び教育
甲は、本人の意思により就労、教育その他の社会活動を行うことができる。乙は、甲の就労先、交友関係、学習内容その他の社会活動について、不当に制限してはならない。ただし、甲の第二性又は揮発性誘引物質の管理上、国家が指定する区域及び職務については、別途制限を設けることがある。
第十条 医療及び定期検査
甲は、外部居住開始後も国家が指定する医療機関において定期検査を受けるものとする。乙は、甲が必要な医療を受けることを妨げてはならない。また、甲の意思に反する生殖、薬物投与、身体的処置その他の医療行為を行ってはならない。
第十一条 居住及び移動
1.甲の居住区域について、国家が定める安全基準を満たしていることを確認する。
2.甲は原則として自由に移動する権利を有する。ただし、揮発性誘引物質の拡散その他、公共の安全に重大な影響を及ぼす可能性がある場合、国家は一時的な移動制限を行うことができる。
第十二条 婚姻及び法的関係
1.甲及び乙の関係は、国家による適合判定の結果に基づくものであり、当該判定のみをもって婚姻その他の法的関係が成立するものではない。
2.婚姻、共同生活その他の関係については、甲及び乙双方の意思によって決定する。
3.甲は乙以外の個人との交流及び社会的関係を自由に形成する権利を有する。
第十三条 契約者の基本的義務
1.乙は、甲を繁殖可能個体であることのみを理由として所有物、研究対象、繁殖資源その他これらに類するものとして扱ってはならない。甲の身体的自由、意思及び人格を尊重し、必要な保護を行うものとする。
2.甲もまた、国家が定める医療、機密保持及び出生児に関する規定を遵守するものとする。
第十四条 契約解除
1.甲又は乙は、正当な理由がある場合、本契約の解除を申請することができる。ただし、甲の外部居住許可が本契約に基づくものである場合、契約解除後の居住先については国家繁殖管理局との協議を必要とする。
2.甲の生命、身体又は人格に重大な危険が認められる場合、国家は乙に代わる居住支援者を指定することができる。
第十五条 違反及び保護
1.乙が甲に対し、身体的拘束、性的強要、経済的搾取、医療行為の強制その他重大な人権侵害を行った場合、国家は本契約を即時解除することができる。
2.前項の場合、甲は国家繁殖管理局の保護下へ移される。なお、本項における「保護」とは、甲を再び繁殖業務に従事させることを意味しない。
第十六条 国家機密保持
本契約に関連して知り得た国家繁殖管理制度、施設構造、繁殖可能個体の所在、第二性に関する研究及び医療技術について、甲及び乙はこれを第三者に漏洩してはならない。ただし、甲自身の出生及び身体に関する情報については、甲本人が知る権利を有するものとする。
第十七条 特記事項
1.甲が本契約締結時点で妊娠していない場合、外部居住開始後の妊娠については、甲本人の意思を最優先とする。
2.出生児の性別及び第二性を理由として、甲の外部居住資格を剥奪してはならない。ただし、出生児が女性またはOmegaであった場合の身柄移管については第四条の規定を優先する。
3.出生児の身柄移管について、甲乙は出生前にあらかじめ同意するものとする。出生後における異議申立ては、出生児の安全確保及び国家機密保持を理由として認められない。
4.甲及び乙は、本契約の存在、契約内容、出生児に関する事項その他本契約に基づき知り得た一切の情報について、国家繁殖管理局の事前の許可なく第三者に開示、口外、公開、伝達その他の方法により漏洩してはならない。
5.前項の第三者には、甲乙の親族、配偶者、友人、雇用関係者その他甲乙と私的関係を有する者を含むものとする。
以上、本契約書に定める事項を双方が確認し、これを遵守することに同意する。
甲:Y-0398
乙:01-248-0048typeAlpha 岩永ミコト
国家繁殖管理局
退役個体管理課
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